特定技能1号準備のための特定活動について

特定技能1号への変更準備のため、4ヶ月の特定活動を申請することが出来ます。

4ヶ月といっても、あっという間ですから、スケジュールはしっかり管理しないといけません。特に建設分野の場合は、在留資格変更申請前に、複数の要件取得のための手続きが必要です。下記フロー(特定技能建設分野 運用要領より)の赤枠の示す通り、国交省より受入計画の認定を受けるという、他の分野ではない手続きがあり、最近はその認定取得までに3~4ヶ月かかるとの噂もあります(滝汗)

今回こちらで書かせていただくのは、特定技能1号移行のための特定活動4ヶ月を、さらに更新せざるを得なかった事案です。申請人はキャリアアップシステムの登録は完了していたことから、特定活動許可後、フローにある「実施法人または当該法人を構成する建設業者団体への加入」の手続きを進めていたところ、なんとその加入のための書類が当該団体に届いていなかったことが分かったからです。所謂、郵便事故ですね(汗)しかも、普通郵便で送っていたという事実、控えのスキャンもとっていなかったという事実も判明したのは、4ヶ月のうちの3ヶ月が過ぎていた頃でした(!)

残りの在留期限内で、赤枠の2つの上乗せ告示(分野独特の所轄省庁の告示)に係る要件具備は難しかったことから、準備期間特定活動4ヶ月の更新を決めました。さすがに二回目の建設業者団体への加入申請には追跡可能な郵便を使い、その追跡記録と提出済みの書類を立証資料用に確保しました。本来ならば、この準備期間特定活動4ヶ月は、更新を想定しない在留資格であることから、合理的な説明に基づく理由書を付けなければなりません。

資料を揃え、当該更新申請後1週間が経ったころ、担当審査官から掛け電(注:直接電話があること)があった時には大変ビビりました。しかし審査官曰く、「事情は把握しました。おそらく審査結果は良い方向に進むと思うが、更新許可が出たとしても、次の特定技能変更準備は、のんびりしてはダメよ」とのお言葉が…。次の更新は絶対なしよ、という意味で、次は絶対特定技能1号申請を完結させなければならない、という意味です。今回の要件具備不可事件は、全くもって申請人の責任ではありませんので、審査官にもそのあたりは伝わったのかな、と、違う意味で安心しました。ありがたいお言葉でした。

4ヶ月…決して長くはない期間です。所属機関、登録支援機関との密なる連携が求められる期間でもあるかと思います。

特定技能1号外国人の従業員としての意義について

何だかんだで忙しくしておりまして、久しぶりの投稿となります。気が付けば「いい肉の日」、お肉は大好きです。それはさておき。

お客様から、特定技能1号外国人のことで相談がありました。昨年、認定で入社した特定技能1号外国人の更新時期が迫ってきた矢先、現在従事する区分とは別の区分の業務に就きたい、と言い出したとのこと。その従業員は、希望する業務の専門級試験にも、評価試験にも受かっていなかったことから、所属機関には試験に受かるよう育てる気があるか、という問題になってきます。

現場の直属のリーダーに確認したところ、実は、そんなこと言うならその人はいらない、と言われたそうです。そうなると、次なる更新時期に、雇用契約を更新しないこととなります。これは、双方が合意すれば、ということが伴えばの話ですが、非自発的離職者ということにはなりません。

当該特定技能1号外国人は、実は以前にも様々な場面において自由にやり過ぎてしまったため、今回はその結果の審判が下ったという経緯となります。雇用契約の終了時期と、在留期限のタイミングがうまく合わず(コロナ禍で入国の際の待機期間があったため)、まずは退社扱いにして所属機関から随時届出を出す、ということにはなりそうですが、ほぼ、契約の終了ということになります。

いくら特定技能1号外国人が、入管法等に手厚く護られているとはいえ、結局は仕事をする人間としてどう業務に携わっているか、といった人事考課がモノをいう、といったことになります。おそらくその外国人は、帰国困難の特定活動に変更後、就活するということになります(ミャンマー人の方なら、緊急避難措置がありますが、残念、その外国人は違う国籍です)。所属機関が決まったら、特定技能への移行準備のため1年の特定活動で評価試験合格を目指すか、一旦は現在ある専門級の業務に就き、移行準備の特定活動4ヶ月を取得後、特定技能1号として評価試験合格を目指すか、といったところでしょう。

しかしながら、仕事に真摯に向き合う人格がなければ、何をやっても難しいのではないか、という厳しい評価が待っています。そこはもちろん、「日本人と同等の」扱いとなります。

取り下げについて

先日、一度在留資格に係る申請をした後、やっぱり申請をやめる、取り下げの手続きをしたい、とのご依頼を初めて受けました。

就労系の在留資格の事例だったのですが、既に多くの関係者を巻き込んでいます。雇用契約書も締結済、社宅も手配済、その上在留資格変更許可申請も済。

申請人がその会社で働きたくない、と思ったそうで、そうならば雇用契約締結前にとっとと決めたら良かったのに。優柔不断なんですかね?そうかと思えば、周囲の説得は一切聞かず。結構頑固ですな。

決断までの期間も優柔不断の人らしく長くかかってしまったので、その間に在留期限が過ぎてしまいました。これは当該申請を取り下げた時点で、オーバーステイとなることを意味します。

その場合、担当審査官との個別の相談となり、次に想定される在留資格の申請書を同時に用意しておかなくてはなりません。じっくり考えた方が良い、とまでその審査官の方はおっしゃってくださったのですが、申請人の意思は残念ながら、その後も変わることはありませんでした。

申請した品川入管まで申請人に同行し、審査官に直接会って、その場で取り下げ書を書き、同時に次なる変更許可申請書を出す、といった慌ただしい時間を過ごしました。

その申請人は、独断で勝手に諸々決めて行動に移す傾向にあり、それまでにも周囲を振り回してきました。同行した日も、担当審査官に会う直前までキャップをかぶっていたので、日本では相手に対し失礼に当たる行為なので脱帽するように、と私が指導する始末。無事申請が受理されて一安心といったところでしたが、申請人はしゃあしゃあと高田馬場に遊びに行ったりしてまぁ…子供か(笑) 親の心子知らずを入管で体験した一日でした。

日本で働いてお金を稼ぎたい、というのも確かに立派な動機なのですが、今回の申請人の場合で言えば、それだけではなく、日本のルールを覚えながら、日本で今後どうしたいのか、何をしたいのか、もう少しゆっくり考える必要がありそうですね。

特定技能「受入機関適合性」について(12)

先日、お客様から入管からの追加書類について相談がありました。ある特定技能1号外国人が、一身上の都合で退職した際の届出のことです。

退職に係る書類を準備していた頃、四半期ごとの定期的届出の期限も迫っていました。定期的届出の期限は10月14日であったところ、この退職に係る届出と併せ、一緒に10月5日に投函したとのことです。

その後、10月6日の日付で、入管より追加書類提出を求める通知書が届き、所定の届出書類の期限が過ぎているため、追加で「陳述書」と「退職に至った経緯の説明書」を提出する旨の通知書でした。

退職日が9月20日、提出日が10月5日。14日を過ぎているというなら、たった1日ではないか、と憤懣やるせない阿蘇山大爆発的勢いでお怒りです。

ここで気を付けたいのは、退職に係る届出は随時の届出、定期的届出はその名の通り定期的な届出です。随時の届出は「事由が生じた日から14日以内」です。この事例で言うと、10月3日までに届けなければならなかったということになります。つまり退職日の9月20日が起算点となります。たった1日、と思っていたら、既に2日も過ぎていた、ということです。

定期的な届出は端に置いておいて、もちろん罰則もあるこの届出ですので、随時の届出を優先すべきでした。ここで「既に」と言ってしまいましたが、特定技能所属機関からしたら、厳格であることには変わりがありません。しかも期限までに提出していたら出さなくてよかった書類、「陳述書」と「退職に至った経緯の説明書」まで作成しなければならない、といった不利益まで出てしまいました。その際、自発的離職を立証するために、届出人から一筆取った退職届も備えておくことも重要です。当該お客様は、社内フォーマットできちんと届け出てもらっていました。セーフ!(大汗)

受入機関適合性に関わる欠格事由には、「特定技能外国人の活動状況に係る文書作成、据え置き期間等に関するもの」が省令で定められていますので、認識と周知徹底をお願いします。

ビルクリーニング分野の「受入機関適合性」について

ビルクリーニング分野で特定技能1号外国人を受け入れたい、という企業様からのご相談がありました。今回初めての受入となるとのことで、当該外国人の在留資格の期間更新のタイミングを見計らってのご相談でした。

外国人の方の要件はそろっており、次は受入機関の要件チェックとなりました。あらかじめ準備しておいた必要書類に沿って話を進めていると、受入機関適合性に関わる一番の入口で、何だか怪しい空気が醸し出してきました。

参考様式(必要書類のひとつ)「ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の第3条にもある「建築物清掃業登録証明書」または「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」を取得していない、とおっしゃるのです。

確かに、「登録証明書」ですからその名の通り許可制ではないので、登録証明書がなくても事業ができるのですが、特定技能1号外国人の受け入れとなると話は別です。代表者様と協議を重ねた結果、これを機に登録をしてみよう、ということになりました。理由のひとつは、やはり人手不足です。日本人の求職者がなかなか出てこない中、頼りになるのは外国人労働者です。技術・人文知識・国際業務の在留資格でいくとなると、該当性においてなかなか当てはまりませんし、かといって、身分系の在留資格をお持ちの方も、なかなかきてくれそうにない中での代表者様の決断でした。

建築物清掃業登録のためには、人の要件である人的基準、すなわち清掃作業監督者設置のハードルが一番高そうです。清掃作業監督者となるには、ビルクリーニング技能士1級または建築物環境衛生管理技術者たることが必要であり、さらに、ビルクリーニング技能試験は国家資格なので、試験は年に一度きり。実技作業試験は少人数での審査となるため、およそ3ヶ月かかるそうで、合否の結果が出るまで4ヶ月待つことになります。

2021年の試験は9月3日で募集が終わってしまったという最悪のタイミング。ビルクリーニング技能士1級合格をもってその後厚労省指定の研修を2日間受け、そこからやっと管轄の保健福祉事務所に相談に行き、何ヶ月かかけて書類を揃えるという気の長い話となりそうです。 相談者様初となる特定技能1号外国人を無事受け入れられるのは、2年ほど先になりそうです。しかしその代表者様からは、そんな先のことであるにも拘わらず、小職にやって欲しいとのお言葉を頂戴し、心から感謝感激雨アラレの一言であります。2年後にも予定が入っているというのは、とても大きな励みになりますね。

特定技能「受入機関適合性」について(11)

受入機関適合性に関わる「⑥実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由」については、技能実習制度における実習実施者として不正行為を行い、受入れ停止期間が経過していない場合、および監理団体として許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過していない場合は、受入機関としての欠格事由に相当します。

しかし実習実施者や監理団体の中で、旧態依然たる思考で外国人労働者を管理する事例がたまにあるようですね。

昨日、敬愛する行政書士の方から、とある事例を伺いました。技能実習制度における実習実施機関が、特定技能所属機関として、技能実習を終えた外国人や移行する外国人を引き続き特定技能外国人として受け入れていた際の事例です。

特定技能1号として活動している間に転職し受入機関が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要となるところ、当該受入機関はそれを知らなかったようで、入管から4ヶ月を過ぎた現在まで、なぜ変更申請がなかったのか資料を求められたとのことです。

通常なら、知らなかったものは知らなかったものとして、「認識が足りませんでした、以降このようなことのないよう気を付けます」などと、お詫び分を添えてひたすら謝り、併せて事実に基づいた経緯を説明すれば済むことです。それをなんと、下手なストーリーを偽造し、その後さらに入管から突っ込みが入り(追加資料を求められ)、身動きが取れなくなったところに、知り合いの偉い議員さんに頼ったというのです。

そこは是非、議員さんの名前も知りたいところですが、これはあってはなりません。今後さらに辻褄が合わなくなり身動きが取れなくなることは想像に容易いですし、今後特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性もあります。

確かに、議員さんが動けばそれこそ神風が吹くでしょうし(審査結果が早く出たり(汗))強い力を持つことには間違いないのでしょうが、最初に申し上げた旧態依然たる思考がなんともエグイです。こんなんで外国人労働者を含む従業員を護っていけるのでしょうか?何かあれば都度、その議員さんにお願いし、お饅頭とか贈るのでしょうか?

受入機関の欠格事由の話から少しずれてしまいましたが、ともすると実習実施者としての不正行為につながりかねない情けない事例でした。

特定技能「受入機関適合性」に係る入管からの指導勧告ついて

受入機関適合性に関わる欠格事由について述べてきましたが、少し中断して、先日入管から受けた是正勧告について書いてみたいと思います。

ある受入機関が特定技能1号外国人を受け入れる前に、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことにつき、入管から指導勧告がありました。当該受入機関は、とうに過ぎ去った事由であること、指導に従って是正報告書を提出済だったことから、特定技能外国人在留資格変更時に、報告していなかったとのことです。※当時の違反法令は、労働基準法24条、37条他、3法令を指摘されていました。

これについては、特定技能運用要領には「特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以降に」出入国又は「労働関係法令」に関する不正行為または著しく不当な行為を行った者は、受入機関適合性に係る欠格事由に該当する、とあります。

入管としては、一旦は許可を出した申請であることには間違いないのですが、当時の事情、および講じた改善内容を記した改善報告書を求めることとなります。期日に沿って是正したことの資料に加え、それ「以降は、再発がない」ことを報告しなければなりません。

特定技能1号外国人の在留資格に係る申請書には、そのことを確認する項目がいくつもあるところ、いくら是正がなされたからといっても過去5年分の状況を正直に記載する必要があります。申請書は漫然と作成するのではなく(確かに、あまりに記載項目が多いため気持ちはわからなくもないのですが)、これをもって直ちに在留資格の不許可になるものではないと考えられますから、策を講じて再発に努めている旨立証資料や説明書を付けることが重要かと考えております。申請の際専門家に依頼する場合は、そういったことも含めた相談をすることをお勧めします。

在留カードの毀損、汚損等について

先日、在留期間更新のご依頼を受け、現在所持しておられる在留カードを確認した時のことです。

在留カード番号の部分が、きれいサッパリ、ない、のです。擦り切れがあった場合において、数字等が途切れ途切れに残っているようなものは見たことがありますが、さすがに「全く残っていない」のは初めてでした。

私の目が急に悪くなってしまったか、わざと消したかどちらかだなと思い、理由を聞いてみました。その方は、技術・人文知識・国際業務の3年で在留していた方で、この3年の間長財布に常に入れていたとのこと、ちょうどカードの1/8上方にあたるこの部分のみお財布から顔が出る形で、擦れてしまったようだ、とのことでした。

「ようだ」ってあなた・・・番号が擦り切れてなくなったのは知ってたんでしょ。しかも砂消し(なつかしい!)でわざと消したみたいじゃない。(掲載の画像はイメージですが、正にこんな感じでした。)

擦り切れた理由は故意ではなかったようですが、まぁたとえわざとであったとしても、わざとでしたとは言わないでしょうが、何はともあれ、そのままでは申請が出来ません。受付自体してもらえないのです。まず、申請前に再交付の手続きをしてから、当該在留期間更新許可申請となります。

因みに入管法第19条の13第1項前段及び第3項には、所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又はIC記録が毀損した場合には、在留カードの再交付を申請することができる、とあります。あくまで「できる」ですが、しかしあまりに毀損等の程度が激しい場合は、早めに再交付申請することをお勧めします。そもそも重要な身分証明書ですから、大切に扱いましょう。

技能実習から特定技能変更の際の注意点について

はっきり言って、特定技能所属機関からしたら、即戦力になるのは、技能実習から特定技能の移行外国人でしょう。いくら技能試験に受かったからといって、雇用契約後すぐの実務に、机上の知識はどれほど役に立つのか。

そうなると、技能実習生の中で、特定技能1号外国人として引き続き日本で労働すると希望し、要件を満たす者が望ましいでしょう。

原則技能実習終了後は一旦は帰国するとされているところ、技能実習から特定技能1号外国人として、在留資格変更許可申請をする場合は、一時帰国を要することとはされていません。

ただし、技能実習制度は実習実施計画に則った運用が求められることから、申請のタイミングを計る必要があります。実習実施計画の修了日が優先されるため、在留資格変更許可申請の審査中に当該修了日が過ぎた場合は、特定技能1号の許可が出るまで労働は出来ません。資格外活動許可を取得するといった救済措置もありません。

例えば、技能実習3号ロで在留する者の技能実習修了日が9月30日だった場合、たとえ同じ企業で(実習実施者であり特定技能所属機関でもある場合)雇用される場合でも、在留期間が10月15日まであり、在留資格変更許可申請の許可が出たのが10月10日だったとしたら、10月1日から10月10日までの間はこの企業で働くことが出来ません。この特定技能制度というのが、如何にガチガチかということがわかります。

特定技能1号「更新」許可申請においては、引き続き当該在留資格をもって「期間」のみを更新するものなので、このような不都合はおきません。技能実習修了証書は、後日提出することとして、修了見込み証明書などを代替して早めの申請をお勧めします。

特定技能「受入機関適合性」について(10)

受入機関の行為能力・役員等の適格性についても、受入機関適合性に関わる要件として問われます。

特定技能基準省令2条1項4号のホ、ヘ、ル、ヲに定められています。ホは「精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者」、ヘは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。これらは所謂、よく目にする、言ってみれば当然だと理解できる欠格事由です。

ルとヲは、特定技能基準省令2条1項4号に規定する「次のいずれにも該当してはいかん」とする欠格事由のイ~ヌ、つまりイロハニホヘトチリヌに掲げる10に及ぶ項目に該当していたらいけない人について規定しています。

ルの人とは「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」の「法定代理人」です。そしてヲの人は、「法人の役員」です。特定技能所属機関として活動しようとする構成員にも、その適格性について要件を問うものです。

ざっと書くと、禁錮以上の刑に関するもの、罰金以上の刑に関するもの、暴力団関係法令・刑法等違反に関するもの、社会保険各法及び労働保険各法の義務違反に関するもの、前述のホとヘに関するもの、技能実習法違反により実習認定を取り消された法人及び役員等に関するもの、外国人に対する不正行為や著しく不当な行為に関するもの、暴力団員等に関するもの―これらに該当してはいかん、というものです。

在留資格申請時には、業務執行に関与する役員の住民票の写し、関与しない役員がいる場合は、「特定技能所属機関の役員に関する誓約書」を提出し、欠格事由に該当しないことを立証します。誓約書には当該条文がバッチリ出ていますね。所属先を変えようが、審査に触れるということにもなると考えられますが、不正行為、著しい不当行為への厳しい対応のひとつです。