オーバーワークの対処ついて

特定技能外食業分野への変更申請について、本日入管より、許可ハガキが来ました。この許可は、ひときわ嬉しい案件です。

というのも、申請人は2年前にオーバーワークを理由として、当時通っていた専門学校を退学処分となりました。特定活動で週28時間のアルバイトをしながら、特定技能外食業分野の試験に合格し、受入機関との雇用契約も済ませた上で変更申請を掛けた経緯となりますが、やはり過去の入管法違反が大変心配でした。

本来であれば、申請人は母国の大学を卒業していましたので、技術・人文知識・国際業務で在留出来た可能性がある方でした。日本語テストもN2を取得しており、会話をしていても「日本語が上手だな」と感じる方です。

それが、オーバーワークをしたため、ちょびっと回り道をしてしまったかな、といったところですが、オーバーワークは絶対バレると思っているぐらいがちょうどいいかと思います。

今回の申請では、小職は反省文と誓約書を独自で作成し、提出しました。なぜ働き過ぎてしまったのか丁寧にヒアリングすると、稼ぎ頭であった母国のお母様が、病気で入院してしまった時期だったのです。しかも申請人は、その時期学校へはきちんと行っていたため、出席証明書を取得し、出席日数は規定に達していることを証明しました。このような状況説明と立証、オーバーワークをしてしまったことについては大変反省していること、法律の主旨は理解しており、許されないことであることの認識はあった、等の旨書いた書面を出しました。

数週間後、資料提出通知書で追加書類を求められました。これは、即刻不許可になる可能性が低いということです。その時は希望の光が見えました~(笑)

追加で出すべき資料は、①オーバーワークをしてしまった年の確定申告を修正して行うこと、追徴課税が出たら、それを支払ったことを証明できるものを提出すること、②納税証明書その3を取得し、未払いの税金がないことを証明すること、といったものでした。

即刻申請人に取得を依頼し、追加資料提出後、3日で許可が出た次第です!

これは、オーバーワークに係る立証をする際の参考となりそうです。ただ反省するのみではなく、当時の修正申告をし、税金を全て払い切ること。小職自身も大変勉強になりました。 しかし終わってみれば、母国のお母様の診断書を出せと言われなくてよかった・・・と思う今日この頃です(滝汗)

建設特定技能受入計画について

先日国交省より、建設特定技能受入計画の認定が出ました。2月10日の申請でしたので、修正含め2ヶ月以上かかったことになります。長かった…

この後は、在留資格特定技能1号への変更申請への書類を一気に作り上げるということになります。

国交省よりのチェックが一番入るところといえば、やはり雇用条件書と申請内容との齟齬、特に報酬や昇給の部分です。雇用条件書自体を修正後、申請内容に変更を入れ、再申請をすることとなります。修正および質問事項が国交省の担当者から一覧できますので、それを愚直につぶした後戻せば、そこから認定までの時間はさほどかからないかと思います。

お客様からのご質問で一番多いのは、在留中「必ず昇給させなければならないのか?」ということです。

建設特定技能受入計画Q&Aによると、「建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっています。受入計画にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムのレベルが上がった場合など)を明記してください。」とあります。

この「実務経験年数」の解釈として、毎年なのか?ということは微妙ですが、賃金規程や日本人従業員の待遇を精査し、「昇給必須」を前提として詰めていくことと、具体的な昇給金額の算出が重要です。