特定技能1号外国人の従業員としての意義について

何だかんだで忙しくしておりまして、久しぶりの投稿となります。気が付けば「いい肉の日」、お肉は大好きです。それはさておき。

お客様から、特定技能1号外国人のことで相談がありました。昨年、認定で入社した特定技能1号外国人の更新時期が迫ってきた矢先、現在従事する区分とは別の区分の業務に就きたい、と言い出したとのこと。その従業員は、希望する業務の専門級試験にも、評価試験にも受かっていなかったことから、所属機関には試験に受かるよう育てる気があるか、という問題になってきます。

現場の直属のリーダーに確認したところ、実は、そんなこと言うならその人はいらない、と言われたそうです。そうなると、次なる更新時期に、雇用契約を更新しないこととなります。これは、双方が合意すれば、ということが伴えばの話ですが、非自発的離職者ということにはなりません。

当該特定技能1号外国人は、実は以前にも様々な場面において自由にやり過ぎてしまったため、今回はその結果の審判が下ったという経緯となります。雇用契約の終了時期と、在留期限のタイミングがうまく合わず(コロナ禍で入国の際の待機期間があったため)、まずは退社扱いにして所属機関から随時届出を出す、ということにはなりそうですが、ほぼ、契約の終了ということになります。

いくら特定技能1号外国人が、入管法等に手厚く護られているとはいえ、結局は仕事をする人間としてどう業務に携わっているか、といった人事考課がモノをいう、といったことになります。おそらくその外国人は、帰国困難の特定活動に変更後、就活するということになります(ミャンマー人の方なら、緊急避難措置がありますが、残念、その外国人は違う国籍です)。所属機関が決まったら、特定技能への移行準備のため1年の特定活動で評価試験合格を目指すか、一旦は現在ある専門級の業務に就き、移行準備の特定活動4ヶ月を取得後、特定技能1号として評価試験合格を目指すか、といったところでしょう。

しかしながら、仕事に真摯に向き合う人格がなければ、何をやっても難しいのではないか、という厳しい評価が待っています。そこはもちろん、「日本人と同等の」扱いとなります。