特定技能「受入機関適合性」について(11)

受入機関適合性に関わる「⑥実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由」については、技能実習制度における実習実施者として不正行為を行い、受入れ停止期間が経過していない場合、および監理団体として許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過していない場合は、受入機関としての欠格事由に相当します。

しかし実習実施者や監理団体の中で、旧態依然たる思考で外国人労働者を管理する事例がたまにあるようですね。

昨日、敬愛する行政書士の方から、とある事例を伺いました。技能実習制度における実習実施機関が、特定技能所属機関として、技能実習を終えた外国人や移行する外国人を引き続き特定技能外国人として受け入れていた際の事例です。

特定技能1号として活動している間に転職し受入機関が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要となるところ、当該受入機関はそれを知らなかったようで、入管から4ヶ月を過ぎた現在まで、なぜ変更申請がなかったのか資料を求められたとのことです。

通常なら、知らなかったものは知らなかったものとして、「認識が足りませんでした、以降このようなことのないよう気を付けます」などと、お詫び分を添えてひたすら謝り、併せて事実に基づいた経緯を説明すれば済むことです。それをなんと、下手なストーリーを偽造し、その後さらに入管から突っ込みが入り(追加資料を求められ)、身動きが取れなくなったところに、知り合いの偉い議員さんに頼ったというのです。

そこは是非、議員さんの名前も知りたいところですが、これはあってはなりません。今後さらに辻褄が合わなくなり身動きが取れなくなることは想像に容易いですし、今後特定技能外国人を受け入れられなくなる可能性もあります。

確かに、議員さんが動けばそれこそ神風が吹くでしょうし(審査結果が早く出たり(汗))強い力を持つことには間違いないのでしょうが、最初に申し上げた旧態依然たる思考がなんともエグイです。こんなんで外国人労働者を含む従業員を護っていけるのでしょうか?何かあれば都度、その議員さんにお願いし、お饅頭とか贈るのでしょうか?

受入機関の欠格事由の話から少しずれてしまいましたが、ともすると実習実施者としての不正行為につながりかねない情けない事例でした。

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