今日は世界難民の日。私は難民の定義には当てはまらない方との仕事は結構ありますが、難民認定された方とは1度しかお会いしたことがありません(笑)
就労系の在留資格について言えば、最近では、一度は難民申請したものの、要件さえ満たしていれば、また申請した時の状況によっては、許可が出るようになってきました。
が、先日、難民申請中の特定活動から、技術人文知識国際業務へ変更申請したものの、不許可になってしまった案件がありました。短期滞在で上陸し、そのまま難民申請した事例でしたし、きちんと母国で大学も卒業しておられたため、契約機関の業務内容実現性とかその辺をつつかれるのか?・・・疑心にかられながら不許可理由を聞きに行くと、「難民申請をした際、大学は出ていないとの申告でした」とのこと、その齟齬だけが不許可理由でした。卒業証書も真正のものであったし、何が起こっているんだ!と小職もややパニック(笑)
その申請人は、日本語があまりしゃべることができないことから、もしかして、と思い確認すると、「やりとりの全てを知り合いに任せ、彼がしゃべった」ということなのです。その知り合いは既に母国にいるとのことで、おそらく日本語が中途半端に出来るブローカーか何かでしょう。何を持って学歴を小さく見せる必要があったのか。大学を卒業していると、難民申請に不都合があるとでも思ったのか。その安易な判断で、申請人の人生は大きく変わってしまいました。
あたり前ですが、入管は入国時からの情報を全て持っています。どこかで虚偽を語ると、当然ながら辻褄があわなくなり、それが後に取り返しのつかないことになります。その申請人も、在留期間6ヶ月を更新で繰り返していたところ、その理由をもって4ヶ月となってしまいました。こちらとしても何もできなかった哀しい案件です。