帰化申請後の家族のビザ(在留資格)について

先日、昨年5月に帰化申請したお客様より、なななんと、帰化許可が出たとのお知らせがありました!

え!?早くない?コロナ禍の帰化申請標準審査期間は1年~1年半と聞いていましたが、その方はなななんと、8ヶ月!本当に嬉しい知らせでした。その方は晴れて日本人となりました。

その方はもともと技術・人文知識・国際業務(以下技人国とします)5年で在留しておられましたが、会社の都合(身勝手とも言う)で特定活動(告示46号)に変えさせられ、在留期間は1年になってしまいました。しかしここが技人国の痛いところ。「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動に該当性を持つことから、この機関からのお達しに駄々をこねて解雇されてしまった日には元も子もありません。昨年は正にコロナ禍で、外国人の方が自発的、もしくは非自発的に辞職した場合、次なる契約先(雇用先)を探すのに苦労されていた方が多くいらっしゃいました。この方も、この契約を失いたくない気持ちと、やはり従事する仕事がお好きだったことから、会社からのムチャなお達しに堪えていたのです。耐えながらも、帰化申請していたということです。

無事帰化許可を得て日本人となった今となっては、やりたい放題、お、言葉が悪いですねもとい、契約にこだわることなく、従事する業務内容にこだわることなく、時には会社なんかも作って経営者になることも視野に入れながら、働けるということになります。もちろん、確定申告や納税などの義務履行をしつつ、ということになりますが。

そして日本人になった後、家族の在留資格も出来る限り早く変更してください。奥様は、この方の場合、家族滞在から「日本人の配偶者等」へ、3歳のお嬢さんは家族滞在から「定住者」への変更となります。変更申請の必要書類を説明する際、「戸籍謄本とってくださいね」と申し上げたところ、「それはどこでどうやってとるのですか?」との質問があり、こちらとしては妙に新鮮な気持ちになりました(笑) その気取らない素朴な性格が、担当審査官に評価されたのですかね?(笑 それはないか)

これからは、どうかどうか、日本人として、日本で幸せに暮らしてください!

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