帰化許可に伴う届出について

帰化許可が出た方は、官報に公示された後、法務局に出頭した際に「帰化者の身分証明書」が交付されます。この「帰化者の身分証明書」の「写し」を添えて14日以内に在留カードを返納し、帰化の日から1ヶ月以内に「帰化者の身分証明書」の「原本」を住所地または新たに本籍地を置く市区町村に帰化届のために提出します。これにより、新たな戸籍が編製されます。

帰化された方の戸籍は、戸籍が編製された日、身分事項には「帰化」と入り帰化日や届出日が記載されます。帰化された方の配偶者は日本人の配偶者等、お子さんは定住者への変更申請を要しますが、その手続きをやらせていただいた際にこの編成された戸籍を拝見した時は、何か感慨深い想いに浸りました。あれほど時間をかけて大変な思いをして得た日本国籍の証だからです。

家族の在留資格変更許可申請と同時進行で、帰化した方は、パスポートの取得​、運転免許証や不動産、銀行口座、クレジットカード、携帯電話、各種公共料金等々の名義等変更手続きをしなければなりません。帰化届の際に、何枚か戸籍謄本や住民票を取っておくといいですね。

さて、先日受任をいただいた配偶者とお子さんの在留資格変更許可では、無事5年を頂戴しました。お仕事も週40時間出来ますし、この後日本人の配偶者としての特例措置もあります。追々小職がサポートをさせていただければと思います。末永く幸せに、日本で暮らしてください!

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