「特定技能『受入機関適合性』について(2)」で述べさせていただいた受入機関としての要件、受入機関適合性の「⑥実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由」をはじめとする欠格事由には、長きにわたり日本の外国人労働者の受入となっている制度「技能実習制度」の反省を踏まえた法律の建付けが垣間見えます。
技能実習生を受け入れていた団体として不正、違法をしたなら、当然にして特定技能外国人も受け入れられないとするもので、その責任は企業としてのみならず、役員にも及びます。
今や、世界から技能実習制度は人権侵害の問題があるとして批判され大変厳しいものとなっている上に、当該制度の監督機関である外国人技能実習機構の実地検査の状況が公表されました。2019年4~9月に起きた実習生の失踪のうち2割にあたる755件で、同機構は20年3月末時点でも企業の労働環境などを調べる実地検査をしておらず、うち557件では、実地検査の基礎資料となる賃金台帳やタイムカードも入手していなかったとのこと。
その内容は非常に杜撰で、同機構は調査の人員不足が指摘されてきた中、業務効率化などで実効性のある手を打たず、役割を十分に果たしてこなかった責任は非常に重いものと認識しております。
一方で受入側の違法な長時間労働や賃金不払いなども増え続け、19年はこうした労働関係法令違反が6796事業所でみつかっています。
国際貢献やら技能等の開発途上地域等への移転といった大義名分、建前と、実習生を安い労働力ととらえる本音の使い分けは、もはや限界であり、この制度を廃止し、特定技能制度に一本化すべきだとの指摘もあるほどです。
特定技能における労働環境整備や生活をはじめとする支援体制に厳しい制度となっているのは、受入側の意識改と革併せて技能実習制度の黒歴史は繰り返してはならないという国策としての考え方があるのは間違いありません。
よって、外国人の在留資格申請のため作成する文書および立証添付資料の量は、ハンパないものとなります。