在留資格「特定技能」について(4)

特定技能評価試験(技能試験)を無試験で特定技能1号に移行できる範囲につての補足です。

技能実習2号または技能実習3号の良好な修了者が特定技能1号に在留資格を変更する場合に、技能試験および日本語試験が免除されるのは、当該技能実習の職種・作業に対応する分野の業務となります。異なる分野の業務に従事する場合は、技能試験は免除されません。

なお、異なる分野の業務に従事する場合でも、介護分野に係る介護日本語評価試験以外では、日本語試験は免除されます。

技能実習3号について注意が必要なのは、試験免除とはいえ、実習期間中に特定技能1号への在留資格変更は原則として認められない、という点です。技能実習生は技能実習計画に基づく活動をすることとなるため、たとえ技能実習3号として既に技能実習2号の実習期間を2年10ヶ月以上修了し良好に修了していたとしても、在留資格の性格上、当該実習計画を全うすることが必要です。

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