在留資格「特定技能」について(1)

特定技能1号外国人に求められる技能水準と日本語能力水準は、技能試験と日本語試験等で確認されます。

ただし、関連する職種・作業に係る技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験を免除されます。関連しない職種・作業に係る技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験のみの免除となります。

技能試験の国内試験の受験資格があるのは、在留資格のある外国人です。過去に中長期在留した経験がない方であっても、受験を目的とした短期滞在で入国し、受験が出来ます。

不法残留者やイラン国籍の外国人は受験資格を認められません。

技能試験に合格することが出来たとしても、そのことをもって在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことに注意が必要です。

以下は、原則として在留資格変更において相当の理由があると認められないと判断されます。

①退学・除籍留学生

②失踪した技能実習生

③短期滞在の在留資格を有する者

④在留資格に該当する活動をおこなうにあたって活動計画の作成が求められるもので、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの、またはその活動計画の活動終了後に特定の在留資格への変更または更新が予定されているもの

上記④は、在留資格「技能実習」、「研修」、「特定活動(インターンシップ)」、「特定活動(外国人起業活動促進事業)」などをイメージください。