ビルクリーニング分野の「受入機関適合性」について

ビルクリーニング分野で特定技能1号外国人を受け入れたい、という企業様からのご相談がありました。今回初めての受入となるとのことで、当該外国人の在留資格の期間更新のタイミングを見計らってのご相談でした。

外国人の方の要件はそろっており、次は受入機関の要件チェックとなりました。あらかじめ準備しておいた必要書類に沿って話を進めていると、受入機関適合性に関わる一番の入口で、何だか怪しい空気が醸し出してきました。

参考様式(必要書類のひとつ)「ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の第3条にもある「建築物清掃業登録証明書」または「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」を取得していない、とおっしゃるのです。

確かに、「登録証明書」ですからその名の通り許可制ではないので、登録証明書がなくても事業ができるのですが、特定技能1号外国人の受け入れとなると話は別です。代表者様と協議を重ねた結果、これを機に登録をしてみよう、ということになりました。理由のひとつは、やはり人手不足です。日本人の求職者がなかなか出てこない中、頼りになるのは外国人労働者です。技術・人文知識・国際業務の在留資格でいくとなると、該当性においてなかなか当てはまりませんし、かといって、身分系の在留資格をお持ちの方も、なかなかきてくれそうにない中での代表者様の決断でした。

建築物清掃業登録のためには、人の要件である人的基準、すなわち清掃作業監督者設置のハードルが一番高そうです。清掃作業監督者となるには、ビルクリーニング技能士1級または建築物環境衛生管理技術者たることが必要であり、さらに、ビルクリーニング技能試験は国家資格なので、試験は年に一度きり。実技作業試験は少人数での審査となるため、およそ3ヶ月かかるそうで、合否の結果が出るまで4ヶ月待つことになります。

2021年の試験は9月3日で募集が終わってしまったという最悪のタイミング。ビルクリーニング技能士1級合格をもってその後厚労省指定の研修を2日間受け、そこからやっと管轄の保健福祉事務所に相談に行き、何ヶ月かかけて書類を揃えるという気の長い話となりそうです。 相談者様初となる特定技能1号外国人を無事受け入れられるのは、2年ほど先になりそうです。しかしその代表者様からは、そんな先のことであるにも拘わらず、小職にやって欲しいとのお言葉を頂戴し、心から感謝感激雨アラレの一言であります。2年後にも予定が入っているというのは、とても大きな励みになりますね。

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