オーバーワークの対処ついて

特定技能外食業分野への変更申請について、本日入管より、許可ハガキが来ました。この許可は、ひときわ嬉しい案件です。

というのも、申請人は2年前にオーバーワークを理由として、当時通っていた専門学校を退学処分となりました。特定活動で週28時間のアルバイトをしながら、特定技能外食業分野の試験に合格し、受入機関との雇用契約も済ませた上で変更申請を掛けた経緯となりますが、やはり過去の入管法違反が大変心配でした。

本来であれば、申請人は母国の大学を卒業していましたので、技術・人文知識・国際業務で在留出来た可能性がある方でした。日本語テストもN2を取得しており、会話をしていても「日本語が上手だな」と感じる方です。

それが、オーバーワークをしたため、ちょびっと回り道をしてしまったかな、といったところですが、オーバーワークは絶対バレると思っているぐらいがちょうどいいかと思います。

今回の申請では、小職は反省文と誓約書を独自で作成し、提出しました。なぜ働き過ぎてしまったのか丁寧にヒアリングすると、稼ぎ頭であった母国のお母様が、病気で入院してしまった時期だったのです。しかも申請人は、その時期学校へはきちんと行っていたため、出席証明書を取得し、出席日数は規定に達していることを証明しました。このような状況説明と立証、オーバーワークをしてしまったことについては大変反省していること、法律の主旨は理解しており、許されないことであることの認識はあった、等の旨書いた書面を出しました。

数週間後、資料提出通知書で追加書類を求められました。これは、即刻不許可になる可能性が低いということです。その時は希望の光が見えました~(笑)

追加で出すべき資料は、①オーバーワークをしてしまった年の確定申告を修正して行うこと、追徴課税が出たら、それを支払ったことを証明できるものを提出すること、②納税証明書その3を取得し、未払いの税金がないことを証明すること、といったものでした。

即刻申請人に取得を依頼し、追加資料提出後、3日で許可が出た次第です!

これは、オーバーワークに係る立証をする際の参考となりそうです。ただ反省するのみではなく、当時の修正申告をし、税金を全て払い切ること。小職自身も大変勉強になりました。 しかし終わってみれば、母国のお母様の診断書を出せと言われなくてよかった・・・と思う今日この頃です(滝汗)

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