特定産業分野のうち、素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野(製造3分野)および飲食料品製造分野については、特定技能1号外国人の特定技能所属機関(受入機関)の事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、一定の日本標準産業分類に該当することが求められます。これが、日本標準産業分類該当性であり、事業主でなく事業所に係る要件です。(各特定産業分野告示、特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領より)
製造3分野については、受入対象となる業種の範囲を事業所単位で判断することを明確にするために、「事業所が、一定の日本標準産業分類に該当する産業を行っていること」と告示で規定しています。これは上乗せ告示と呼ばれ、当該産業分野独特のものです。これはすなわち、特定技能1号外国人が業務に従事する事業所において、「直近1年間で」当該産業分類に係る製造品等の売上があることです。
例えば、ボルトやナットを製造する企業の事業所において、直近1年以内に製造品としてそのボルトやナットを出荷しており、当該製造品の売上伝票や請求書が存在すれば、産業機械製造分野で特定技能外国人を受け入れられる可能性があるということになります。(日本標準産業分類 中分類24、小分類248)
製造3分野につきましては、特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更許可申請の前に、協議・連絡会に加入する必要がありますが、その際にこの該当性を立証するため製造品の売上伝票や請求書等が必要となります。
【総務省 日本標準産業分類】
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html