金属熱処理業技能実習評価試験パブリックコメントについて

ようやく、ようやく、金属熱処理業科目が技能実習評価試験に追加されることになりそうです。技能実習評価試験に追加されるということは、すなわち「移行対象職種」および「作業」になるということです。

製造業に携わる労働者は独特な技術と専門性が求められるため(どの業界もそうですが)、特定技能1号評価試験合格組を受入れ、即戦力として働けることは望めません。そうなると、技能実習からの移行が現実的であるということになります。

ところが、この金属熱処理業で特定産業分野として、また日本標準産業分類としての該当性はあるのに、特定技能1号評価試験の科目にない、業務区分がない、さらに言うと、技能実習からの移行が可能となる移行対象職種・作業にないという不思議な構造になっていました。(現在の「製造分野特定技能1号評価試験実施要領」をご参照ください)

在留資格特定技能1号申請の際に提出する誓約書には、特定産業分野該当性を確認する「2465 金属熱処理業」と明記されているのですが、制度が追い付いていなかったということになります。

繰り返しますが、ようやく、ようやく(だけどまだ)パブリックコメントにて募集がされました。公布・施行は令和4年11月。現実的に受け入れられるのはさらにその1年先ともいわれていますが、ようやく、ようやく(また言っちゃった(笑))金属熱処理業界の方は準備が進められそうですね。

職種・作業名は以下となる見通しです。

職種:金属熱処理業

作業:全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業、部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業

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