受入機関適合性に関わる欠格事由について述べてきましたが、少し中断して、先日入管から受けた是正勧告について書いてみたいと思います。
ある受入機関が特定技能1号外国人を受け入れる前に、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことにつき、入管から指導勧告がありました。当該受入機関は、とうに過ぎ去った事由であること、指導に従って是正報告書を提出済だったことから、特定技能外国人在留資格変更時に、報告していなかったとのことです。※当時の違反法令は、労働基準法24条、37条他、3法令を指摘されていました。
これについては、特定技能運用要領には「特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以降に」出入国又は「労働関係法令」に関する不正行為または著しく不当な行為を行った者は、受入機関適合性に係る欠格事由に該当する、とあります。
入管としては、一旦は許可を出した申請であることには間違いないのですが、当時の事情、および講じた改善内容を記した改善報告書を求めることとなります。期日に沿って是正したことの資料に加え、それ「以降は、再発がない」ことを報告しなければなりません。
特定技能1号外国人の在留資格に係る申請書には、そのことを確認する項目がいくつもあるところ、いくら是正がなされたからといっても過去5年分の状況を正直に記載する必要があります。申請書は漫然と作成するのではなく(確かに、あまりに記載項目が多いため気持ちはわからなくもないのですが)、これをもって直ちに在留資格の不許可になるものではないと考えられますから、策を講じて再発に努めている旨立証資料や説明書を付けることが重要かと考えております。申請の際専門家に依頼する場合は、そういったことも含めた相談をすることをお勧めします。