特定技能1号外国人と雇用契約を締結し受入れたい場合、最初に検討すべきは、当該会社が受入機関として「特定産業分野該当性」です。
これは、従事する活動が、特定技能産業分野に属する業務であることが求められます。どのような産業であるかは、法務省令で定められています。
特定技能1号外国人としての要件(「上陸許可基準適合性」といいます。)検討の前に、受入機関(企業側)の要件をまず検討しなければならないのは、この在留資格「特定技能」の大きな特徴ですが、その一番最初に検討すべき「入口」となるものです。
そもそも、この在留資格が創設された趣旨は、「中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するため」です(法務省ホームページより)。
よってこの「特定産業分野」とは、人材確保のための取り組みを一生懸命行ってもなお、人材確保が難しい産業、ということになります。現在法務省令で定められた産業は以下の14分野となります。
・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素形材産業分野
・産業機械製造業分野
・電気・電子情報関連産業分野
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造分野
・外食業分野
度々議論に上がる運送業界やコンビニ業界は、残念ながら入っておりません。しかしながら、今後の業界団体の働きかけや潮流によっては、動きがあるかもしれません。個人的には、そうあって欲しい、と願っております。