特定技能「受入機関適合性」について(4)

同ブログの「受入機関適合性について(1)」で記した「①法令の規定の遵守に関するもの(労働、社会保険および租税)」については、特定技能所属機関が労働関係法令、社会保険関係法令、そして租税関係法令を遵守していることを求められます。

従業員を雇うわけですから、当たり前と言えばあたり前ですが、そのあたり前を怠る企業も散見される中、改めて規制しているということになります。特定技能1号外国人の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請においては、これらに係る添付資料で立証する共に、提出書類内で詳細に書き込むこととなります。在留期間更新許可申請においては、一定期間内に他の従業員申請時に提出していれば提出省略も可能ですが、内容に変更があった場合には提出することとなります。

注意が必要なのは、特定技能基準省令において「労働に関する法令」としているのみで、法令名を特定して規定していないことにあります。この意義は、数ある労働関係法のうち、一つでも遵守していない状態で特定技能外国人を雇用していた場合においては、受入機関適合性を満たさない、ということになります。

これは社会保険関係法令、租税関係法令においても同様であり、遵守していない場合には不法就労助長罪が成立する可能性もあります。

労働関係法令の遵守に付きましては、雇用契約の成立に当たり、あっせんの場面にも及びます。あっせんを行った者が職業安定法に基づく無料職業紹介の届出若しくは許可、または有料職業紹介事業の許可を得ている者か、といったことにも審査が及びます。参考様式第1-16号「雇用の経緯に係る説明書」にその経緯と詳細を記載することとなります。

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