建設特定技能受入計画について

先日国交省より、建設特定技能受入計画の認定が出ました。2月10日の申請でしたので、修正含め2ヶ月以上かかったことになります。長かった…

この後は、在留資格特定技能1号への変更申請への書類を一気に作り上げるということになります。

国交省よりのチェックが一番入るところといえば、やはり雇用条件書と申請内容との齟齬、特に報酬や昇給の部分です。雇用条件書自体を修正後、申請内容に変更を入れ、再申請をすることとなります。修正および質問事項が国交省の担当者から一覧できますので、それを愚直につぶした後戻せば、そこから認定までの時間はさほどかからないかと思います。

お客様からのご質問で一番多いのは、在留中「必ず昇給させなければならないのか?」ということです。

建設特定技能受入計画Q&Aによると、「建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっています。受入計画にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムのレベルが上がった場合など)を明記してください。」とあります。

この「実務経験年数」の解釈として、毎年なのか?ということは微妙ですが、賃金規程や日本人従業員の待遇を精査し、「昇給必須」を前提として詰めていくことと、具体的な昇給金額の算出が重要です。

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