在留カードの毀損、汚損等について

先日、在留期間更新のご依頼を受け、現在所持しておられる在留カードを確認した時のことです。

在留カード番号の部分が、きれいサッパリ、ない、のです。擦り切れがあった場合において、数字等が途切れ途切れに残っているようなものは見たことがありますが、さすがに「全く残っていない」のは初めてでした。

私の目が急に悪くなってしまったか、わざと消したかどちらかだなと思い、理由を聞いてみました。その方は、技術・人文知識・国際業務の3年で在留していた方で、この3年の間長財布に常に入れていたとのこと、ちょうどカードの1/8上方にあたるこの部分のみお財布から顔が出る形で、擦れてしまったようだ、とのことでした。

「ようだ」ってあなた・・・番号が擦り切れてなくなったのは知ってたんでしょ。しかも砂消し(なつかしい!)でわざと消したみたいじゃない。(掲載の画像はイメージですが、正にこんな感じでした。)

擦り切れた理由は故意ではなかったようですが、まぁたとえわざとであったとしても、わざとでしたとは言わないでしょうが、何はともあれ、そのままでは申請が出来ません。受付自体してもらえないのです。まず、申請前に再交付の手続きをしてから、当該在留期間更新許可申請となります。

因みに入管法第19条の13第1項前段及び第3項には、所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又はIC記録が毀損した場合には、在留カードの再交付を申請することができる、とあります。あくまで「できる」ですが、しかしあまりに毀損等の程度が激しい場合は、早めに再交付申請することをお勧めします。そもそも重要な身分証明書ですから、大切に扱いましょう。

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