特定技能建設分野の申請をやらせていただくにあたり、覚悟はしていたものの、やはりクセ強っ!です。でもこれをやっておけば、ひと皮もふた皮も剥け成長しそうな予感…と自己過大評価はさておき。
入管あて特定技能1号変更許可申請までに、国交省宛に建設特定技能受入計画を申請し、認定を受けておく必要があります。標準認定期間は、補正を除き1ヶ月半~2ヶ月を見込まなければならないようなので、現在特定技能1号移行準備のための特定活動4月で在留する申請人のために、出来るだけ急がなければなりません。
一番「クセ強っ!」と思ったのは、受入計画のために提出する書類として、ハローワークの求人票の添付が求められていることです。これは特定産業分野であるための該当性「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野」であることに加え、建設分野では、「建設業務に就く労働者の有料職業紹介が禁止されており、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介は違法」となっていることによります。(職業安定法より)
その求人票も、特定技能外国人と同じ職種であること、同程度の処遇・待遇であること、受入計画申請日から1年以内の求人であること、そしていわゆる「空求人」でないこと、といった条件を満たすことが必要です。
そしてさらに気を付けるべきは、当該特定技能外国人受入「後」も、人材確保を継続して行い、資料として提出する必要があるということです。
建設業界には、適正就労監理機関である国際建設技能振興機構、略してFITSというガムみたいな名前の機関が、1年に一度巡回指導を行います。特定技能所属機関に巡回指導に行った際に、求人を継続的にやっているかを証する資料として、ハローワークの求人票を求められる可能性がありますので注意が必要です。このFITS、建設技能人材機構(JAC)よりの委託を受け、巡回指導や受入れ後講習などを行い、受入機関と外国人とのトラブル、引き抜き防止の指導なども行う機関です。 しかしこちらとしては、いろいろな機関が登場するので、名前を覚えるだけでも大変…やっぱりクセ強ですな。