技能実習から特定技能変更の際の注意点について

はっきり言って、特定技能所属機関からしたら、即戦力になるのは、技能実習から特定技能の移行外国人でしょう。いくら技能試験に受かったからといって、雇用契約後すぐの実務に、机上の知識はどれほど役に立つのか。

そうなると、技能実習生の中で、特定技能1号外国人として引き続き日本で労働すると希望し、要件を満たす者が望ましいでしょう。

原則技能実習終了後は一旦は帰国するとされているところ、技能実習から特定技能1号外国人として、在留資格変更許可申請をする場合は、一時帰国を要することとはされていません。

ただし、技能実習制度は実習実施計画に則った運用が求められることから、申請のタイミングを計る必要があります。実習実施計画の修了日が優先されるため、在留資格変更許可申請の審査中に当該修了日が過ぎた場合は、特定技能1号の許可が出るまで労働は出来ません。資格外活動許可を取得するといった救済措置もありません。

例えば、技能実習3号ロで在留する者の技能実習修了日が9月30日だった場合、たとえ同じ企業で(実習実施者であり特定技能所属機関でもある場合)雇用される場合でも、在留期間が10月15日まであり、在留資格変更許可申請の許可が出たのが10月10日だったとしたら、10月1日から10月10日までの間はこの企業で働くことが出来ません。この特定技能制度というのが、如何にガチガチかということがわかります。

特定技能1号「更新」許可申請においては、引き続き当該在留資格をもって「期間」のみを更新するものなので、このような不都合はおきません。技能実習修了証書は、後日提出することとして、修了見込み証明書などを代替して早めの申請をお勧めします。

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