特定技能「受入機関適合性」について(5)

受入機関適合性に関わる「①法令の規定の遵守に関するもの(労働、社会保険および租税)」については、遵守すべき労働関連法令の中に、労働安全衛生法への遵守も規定されています。

当該特定技能外国人雇入れ時の安全衛生教育はもとより、作業内容が変更した際および危険有害業務へ従事する際の安全衛生教育、また職長への教育も遵守事項となっています。健康診断も重要な遵守事項で、雇入れ時に法令で定められた項目の健康診断が必要です。

特定技能1号外国人の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請においては、参考様式第1-3号「健康診断個人票」に定められた項目の健康診断実施と申請人の確認と署名も求められます(申請人には母国語で併記された書面で内容を把握してもらったうえで署名してもらう必要があります)。

その後も定期的な健康診断が義務付けられており(労働安全衛生規則44条、常時使用する労働者に対し1年以内に1回、定期健康診断を行う必要があります)、継続的な支援および管理が求められています。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施し、検査結果等を所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。これは確かに義務とはいえ、従業員の精神的負担やストレスを軽減、管理するためにも安全衛生管理体制を整えておく必要があるといえます。業種や常時使用する労働者の数によっては、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者等を選任する義務があることには注意が必要で、専門家に相談しながら体制作りに対応することが必要だと思います。

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