特定技能「業務区分該当性」について

入管法が別表第1の2の下欄に示す特定技能1号、および2号の活動内容は、「特定技能1号」については「法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」、そして「特定技能2号」については「法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定めています。

この法務省令で定める一定程度の技能水準は、各特定産業分野の業務区分ごとに、技能試験等で確認されます。当該業務を類型化したものが業務区分で、特定技能外国人はこの業務に従事しなければならず、受入機関にこの業務が存在しなければなりません。これが業務区分該当性です。受入機関からすると、特定産業分野該当性、日本標準産業分類該当性に当てはまっただけでは安心できません。入口で既にこのようなハードルが待ち構えています。

例えば、素形材産業分野の場合、13区分ごとの製造分野特定技能1号評価試験合格をもって技能水準が担保され、13業務区分とは、鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接であり、例えば鍛造の場合、「指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事」することと定められています。(分野別運用指針および運用要領より)

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