特定技能1号準備のための特定活動について

特定技能1号への変更準備のため、4ヶ月の特定活動を申請することが出来ます。

4ヶ月といっても、あっという間ですから、スケジュールはしっかり管理しないといけません。特に建設分野の場合は、在留資格変更申請前に、複数の要件取得のための手続きが必要です。下記フロー(特定技能建設分野 運用要領より)の赤枠の示す通り、国交省より受入計画の認定を受けるという、他の分野ではない手続きがあり、最近はその認定取得までに3~4ヶ月かかるとの噂もあります(滝汗)

今回こちらで書かせていただくのは、特定技能1号移行のための特定活動4ヶ月を、さらに更新せざるを得なかった事案です。申請人はキャリアアップシステムの登録は完了していたことから、特定活動許可後、フローにある「実施法人または当該法人を構成する建設業者団体への加入」の手続きを進めていたところ、なんとその加入のための書類が当該団体に届いていなかったことが分かったからです。所謂、郵便事故ですね(汗)しかも、普通郵便で送っていたという事実、控えのスキャンもとっていなかったという事実も判明したのは、4ヶ月のうちの3ヶ月が過ぎていた頃でした(!)

残りの在留期限内で、赤枠の2つの上乗せ告示(分野独特の所轄省庁の告示)に係る要件具備は難しかったことから、準備期間特定活動4ヶ月の更新を決めました。さすがに二回目の建設業者団体への加入申請には追跡可能な郵便を使い、その追跡記録と提出済みの書類を立証資料用に確保しました。本来ならば、この準備期間特定活動4ヶ月は、更新を想定しない在留資格であることから、合理的な説明に基づく理由書を付けなければなりません。

資料を揃え、当該更新申請後1週間が経ったころ、担当審査官から掛け電(注:直接電話があること)があった時には大変ビビりました。しかし審査官曰く、「事情は把握しました。おそらく審査結果は良い方向に進むと思うが、更新許可が出たとしても、次の特定技能変更準備は、のんびりしてはダメよ」とのお言葉が…。次の更新は絶対なしよ、という意味で、次は絶対特定技能1号申請を完結させなければならない、という意味です。今回の要件具備不可事件は、全くもって申請人の責任ではありませんので、審査官にもそのあたりは伝わったのかな、と、違う意味で安心しました。ありがたいお言葉でした。

4ヶ月…決して長くはない期間です。所属機関、登録支援機関との密なる連携が求められる期間でもあるかと思います。