特定技能「受入機関適合性」について(9)

受入機関適合性に関わる「④関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由」については、当然のことながら想像に容易いのではと思います。

禁錮以上の刑、出入国または労働に関する法律違反による罰金刑、暴力団関係法令、刑法等の違反による罰金刑はもとより、社会保険各法および労働保険各法においての事業主としての義務違反により罰金刑に処せられた者も欠格事由に該当します。刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から「5年を経過しない者」が該当します。

特定技能1号外国人の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請の際は、提出資料が非常に多いところ、この社会保険各法においての義務履行に係る立証資料として、社会保険料納入状況照会回答票か、健康保険・厚生年金保険料領収証書の24か月分の写しのいずれかを提出します。労働保険各法については、労働保険証等納付証明書(未納なし証明)や、直近1年分の領収証書の写し、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し等を提出します。

この事業主としての義務履行に対する入管の審査方針は、昨今ますます厳しくなっていると感じます。事業主が外国人だったとしても、違法になると知らなかったでは済まされません。ガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」でも令和2年8月に改定され盛り込まれています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005791.pdf

永住申請においても、いくら年収が高額だからといって、年金が未払いだったという理由だけで不許可となった高度専門職の外国人と最近話をしました。契約機関(勤務先)も超エリートです。その外国人は、年金制度を知らなかったんだと言っていましたが、いやいやここは日本ですので、先の事業主同様、日本の制度について意識を高くし、義務履行をしなければなりません。「意識」と申し上げたのは、「支払わなければならない、とうっすら気が付いているけど、払わなくても大したことないだろう」という軽い気持ちが外国人の方の心の片隅にはあり、そのあたりの意識を改めてください、といった個人的な気持ちが含まれます。ちょっとは知ってたんでしょ、と言いたくなったことが何度あったか。

話しを戻しますが、特定技能外国人を受け入れる企業としての意識、心構えは、技術・人文知識・国際業務の外国人を受け入れる際と比し、相当高いものを要します。その役員等にも適格性の観点から立証を求められますが、それは次の特定技能受入機関適合性である「⑤受入機関の行為能力・役員等の適格性の欠格事由」となります。

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