特定技能「受入機関適合性」について(2)

受入機関適合性(1)では、条文を含んだあまりピンと来ないような書き方をしてしまいましたが、特定技能雇用契約の適正な履行とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

内容としては、以下に分けられます。

①法令の規定の遵守に関するもの(労働、社会保険および租税)

②非自発的離職者の発生に関するもの

③行方不明者の発生に関するもの

④関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

⑤受入機関の行為能力・役員等の適格性の欠格事由

⑥実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

⑦出入国または労働関係法令の不正行為を行ったことに関するもの

⑧暴力団排除観点の欠格事由

⑨特定技能外国人の活動状況に係る文書作成、据え置き期間等に関するもの

⑩保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

⑪特定技能外国人の支援に要する費用負担に関するもの

⑫派遣形態による受入れに関するもの

⑬労災保険に関するもの

⑭特定技能雇用契約を継続履行できる体制に関するもの

⑮報酬の口座振込みに関するもの

⑯分野特有の基準に関するもの

もうお分かりかと思いますが、特定技能外国人受け入れる企業として、如何に法令を遵守しているか、過去および現在において法令違反はないか、欠格事由に当てはまらないか、支援に係る費用を負担し、経営および事業を継続し支援が履行できるか、といった所謂きちんとした相応な規模の企業ということになるかと思います。被用者が外国人だからといって、ぞんざいな対処は許されないことはもちろん、日本人被用者と同等、もしかしたらそれ以上の支援が必要となります。

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