受入機関の行為能力・役員等の適格性についても、受入機関適合性に関わる要件として問われます。
特定技能基準省令2条1項4号のホ、ヘ、ル、ヲに定められています。ホは「精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者」、ヘは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。これらは所謂、よく目にする、言ってみれば当然だと理解できる欠格事由です。
ルとヲは、特定技能基準省令2条1項4号に規定する「次のいずれにも該当してはいかん」とする欠格事由のイ~ヌ、つまりイロハニホヘトチリヌに掲げる10に及ぶ項目に該当していたらいけない人について規定しています。
ルの人とは「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」の「法定代理人」です。そしてヲの人は、「法人の役員」です。特定技能所属機関として活動しようとする構成員にも、その適格性について要件を問うものです。
ざっと書くと、禁錮以上の刑に関するもの、罰金以上の刑に関するもの、暴力団関係法令・刑法等違反に関するもの、社会保険各法及び労働保険各法の義務違反に関するもの、前述のホとヘに関するもの、技能実習法違反により実習認定を取り消された法人及び役員等に関するもの、外国人に対する不正行為や著しく不当な行為に関するもの、暴力団員等に関するもの―これらに該当してはいかん、というものです。
在留資格申請時には、業務執行に関与する役員の住民票の写し、関与しない役員がいる場合は、「特定技能所属機関の役員に関する誓約書」を提出し、欠格事由に該当しないことを立証します。誓約書には当該条文がバッチリ出ていますね。所属先を変えようが、審査に触れるということにもなると考えられますが、不正行為、著しい不当行為への厳しい対応のひとつです。