特定技能「受入機関適合性」について(1)

特定技能1号外国人が「従事する」活動は、入管法2条の5第3項に適合する特定技能所属機関と雇用契約に基づくものでなければなりません(受入機関適合性)。その雇用契約(特定技能雇用契約)も入管法2条の5第1項に基づくものでなければならず(契約適合性)、契約する特定技能1号外国人を支援するための支援計画も入管法2条の5第6項に基づくものでなければなりません(支援計画適合性)。

特定技能1号外国人を雇用しようとするには、法務省令に適合した特定技能雇用契約の適正な履行、および同じく適合した特定技能外国人支援計画の適正な実施という要件を全て満たしてはじめて土俵にのぼることとなります。

契約適合性を定める入管法2条の5第1項には、特定技能外国人と雇用関係にある最中に関すること、および適正な在留に資するために必要な事項はもちろん、雇用契約機関満了後出国を確保するための措置についても、受入機関に対し定めています。

特定技能1号外国人は、受入機関によって手厚く支援されることを前提とした、受入機関にとっては大変覚悟のいる制度となっています。

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